2011-05-26 第177回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
○国務大臣(松本剛明君) 今回の措置、今回の引渡しは、請求権に関する問題とは関係なく、日本側の自発的措置として行うものであります。今回、韓国側に引き渡す図書は韓国の人々にとって極めて重要な意味を持つものであって、本件引渡しによって両国及び両国民間の友好関係が一層増進される、そして、これにより重要な隣国である韓国との関係の更なる発展強化につながっていくというふうに考えているものでございます。
○国務大臣(松本剛明君) 今回の措置、今回の引渡しは、請求権に関する問題とは関係なく、日本側の自発的措置として行うものであります。今回、韓国側に引き渡す図書は韓国の人々にとって極めて重要な意味を持つものであって、本件引渡しによって両国及び両国民間の友好関係が一層増進される、そして、これにより重要な隣国である韓国との関係の更なる発展強化につながっていくというふうに考えているものでございます。
自発的措置を皆様の、国会の御承認をいただいて進めていくということは重層的な日韓関係の深化のために進めるべきものとして今御審議をお願いをしているところだと、このように私は位置付けております。
○副大臣(高橋千秋君) 本件図書の引渡しは、日本政府として、日韓間の歴史を踏まえて、先ほど福山副長官の方からお話がありましたように、未来志向の日韓関係を構築していく観点から日韓関係の更なる強化に資するものというふうに考えて、日本側の自発的措置で行うというものでございます。
○松本(剛)国務大臣 総合的に未来志向の日韓関係を構築するに資するという意味では、韓国側がどのように考えるのか、どのように受けとめるのかということを情報収集したというふうには理解をしておりますが、本件措置そのものは日本の自発的措置であり、日本の判断においてこの談話は作成されたものと理解をしております。
そして同時に、未来志向の日韓関係を構築していく関係から、義務に基づくものとしてではなく、あくまでも日本側の自発的措置として行うものということで、この本件図書の引き渡しを行うものでありますし、また、この協定が策定されたものである、こういうふうに考えております。 こういった趣旨を踏まえて、韓国政府との協議も経て、引き渡すという文言を用いるということにしたと御理解をいただけたらと思っております。
○松本(剛)国務大臣 韓国で、いわば国会、政界であるとか各地でさまざまな声がこれまでも図書に関しては上がっていることは私どもも情報を収集しているところでありますが、今回は、これは、私どもの自発的措置として、未来志向の日韓関係に資するものとして行うものでありまして、韓国側の要求云々というような、交渉によって行うというものではないというふうに理解をいたしております。
○松本(剛)国務大臣 今回の図書協定については、先ほども御答弁を申し上げたとおり、未来志向の日韓関係という観点から、これに資するものとして、我が国の自発的措置として図書を引き渡すということを談話において表明し、決定したものだというふうに理解をいたしております。ということでよろしいですか。
○有馬政府委員 竹下総理が米国に行かれましたときにプレスリマークスというのを出されまして、「今般、在日米軍の財政事情を圧迫している最近の経済情勢にも鑑み、自発的措置として、日本の負担額を一層増加する方針を決定したことを伝えました。」伝えられたわけです。しかし、話し合いというものは事務的な交渉でございまして、その後行われたということでございます。
「日本政府は、濫獲から保護するために、国際的又は国内的処置によって、措置が既にできているすべての水域における現保存漁場で、且つ、日本国民又は日本船が一九四〇年に操業していなかった漁場では、自発的措置として、日本の居住国民及び船舶に漁業の操業を禁止します。但し、これは日本政府が有する国際的権利の放棄を意味するものではありません。
そこで次の問題に移りますが、昨年の三月二十七日の当委員会におきまして、米政府の一九七四会計年度の予算案に、いまもちょっとアメリカ局長は触れられましたが、VOA沖繩中継局の移転経費として一千六百万ドルが計上されていること、またそれが米側の自発的措置によるものかどうかについて私とアメリカ局長との間で質疑がなされていることは御記憶でありましょう。
外出を禁止してもらうように自発的措置をとる、こういうことで交渉いたしております。
そして講和条約取りきめの過程で、日本政府は、昭和二十六年二月吉田・ダレス書簡の形で、「日本政府は昭和十五年に操業していなかった漁場では、自発的措置としてかつ日本の有する国際的権利の放棄を意味することなしに、漁業の操業を禁止する」旨約束させられたのであります。私は、そこに何ら日米対等、相互協力の精神を見出すことができず、歴史的に勝者の前に屈した敗者の姿を想起するのであります。
アメリカが終結の形式いかんにかかわらず必ず補償するとの約束を与えていたにかかわらず、終戦後日本に対し請求権の放棄を求め、日本側が自発的措置の形でこれに同意したものである、——これはさっき私が言ったところまでですね。日本に請求権を阿波丸の協定で放棄さすと同時に、自己の請求権、——それは何かというと占領費と借款とクレジット。
つまり、今までの言葉をもう一度言いますと、終戦後日本に対して請求権の放棄を求め、日本側が自発的措置の形でこれに同意したものである、——自発的措置の形でこれに同意したというのですね。
アメリカが終結の形式いかんにかかわらず必ず補償するとの約束を与えていたにかかわらず、終戦後日本に対し請求権の放棄を求め、日本側が自発的措置の形でこれに同意したものである、いいですか、アメリカから日本に対して請求権の放棄を求めてきたのですよ。それに対して日本側が自発的措置の形でこれに同意したものである、と書いてある。
その意味におきまして、言葉が非常に乱雑かと思いますけれども、保護更生、転廃業指導、関係業者の自発的措置ということを期待しながら、それに並行して刑事責任に関する刑罰法規の規定の適用を逐次強化していく、こういう立場をとって参ったのでございます。
この議定書は、日本は第二次大戦中、旧蘭印において抑留されたオランダ民間人に対し、見舞金として千万ドルに相当するポンドを、五年間に分割して支払うことを内容としたものでありまして、これは、サンフランシスコ平和条約調印の際、わが吉田全権とオランダ全権との間に、第二次大戦中、旧蘭印で抑留されたオランダ民間人のこうむった苦痛に対し、日本は好意ある自発的措置をとることを確認した書簡が交換された後に、初めてオランダ
第二次世界大戦中、旧蘭領インド地域に在住したオランダ国民は、日本軍から多大の苦痛をこうむり、多数の死亡者及び廃疾者を出したのでありますが、桑港平和会議の際、吉田全権委員とオランダのスティッケル全権委員との間の書簡の交換により、オランダ国民が受けた苦痛に対して、わが方が好意ある自発的措置をとることあるべき旨を確認した経緯があります。
在住し日本軍によって抑留されたオランダ国民は、食糧不足、悪居住条件、衛生及び文化施設の欠如等によって多大の苦痛をこうむり、その結果として多数の死亡者及び廃疾者を出したのでありますが、昭和二十六年九月のサンフランシスコ平和会議に際し、オランダ政府は、この問題を提起し、その結果わが国の吉田全権委員とオランダのスティッケル全権委員との間で書簡の交換を行い、右の被抑留者が受けた苦痛に対してわが方が好意ある自発的措置
在住し日本軍によって抑留されたオランダ国民は、食糧不足、悪居住条件、衛生及び文化施設の欠除等によって多大の苦痛をこうむり、その結果として多数の死亡者及び廃疾者を出したのでありますが、昭和二十六年九月のサンフランシスコ平和会議に際し、オランダ政府は、この問題を提起し、その結果わが国の吉田全権委員とオランダのスティッケル全権委員との間で書簡の交換を行い、右の被抑留者が受けた苦痛に対してわが方が好意ある自発的措置
第三点は、繊維製品の表示については、業界の自発的措置、いわゆる任意表示によって適正なる表示が励行されることを建前としておりますけれども、業界の自主的措置のみによっては、表示が励行されない、あるいは不正な表示が行われるような場合には、表示を強制して、あるいは表末書を限定するなどの措置を講ずることができるようにしたこと。
第三に、繊維製品の表示につきまし ては、もとより業界の自発的措置によって適正な表示が励行されることを期待いたすのでございますが、業界の自主的な措置のみによっては、あるいは表示が励行されず、あるいは正しくない表示が横行する等表示の秩序が混乱して、消費者に不測の損害を与えるというようなことが起る場合には、生活必需品である繊維製品について、表示を強制し、あるいは表示者を限定する等の措置を講ずることにしております
第三に、繊維製品の表示につきましては、もとより業界の自発的措置によって適正な表示が励行されることを期待いたしておりますが、業界の自主的な措置のみによっては、あるいは表示が励行されないとか、あるいは正しくない表示が横行すること等が起りまして、表示の秩序が混乱して、消費者に不測の損害を与えるというようなことが起る場合には、生活必需品である繊維製品について、表示を強制し、あるいは表示者を限定する等の措置を
この点は前に申述べました第八条の自由世界の防衛力に対する日本の寄与の義務から見ましても、又協定前文第一項に個別的及び集団的自衛のための効果ある方策を推進する能力を高める自発的措置云々という点から見ましても、更に又第一条に援助の供与を日米両国に限らず第三国にも拡げておる点から見ましても疑いのないところであります。
これはこの程度で、先ほど問題になりましたこの前文の第一項でも「国際連合憲章の体制内において、同憲章の目的および原則を信奉する諸国がその目的および原則を支持して個別的および集団的自衛のための効果ある方策を推進する能力を高めるべき自発的措置によつて、国際の平和おいび安全保障を育成することを希望し」と目的が書いてございますから、アメリカから見ましたら何も日本の自衛力だけを増強することを狙いとしてこの協定を
○曾祢益君 前文の、実質的の第一項ですが、これは非常に重要な点だと思うので伺いたいのですが、「国際連合憲章の体制内において、同憲章の目的及び原則を信奉する諸国がその目的及び原則を支持して個別的及び集団的自衛のための効果ある方策を推進する能力を高めるべき自発的措置によつて、国際の平和及び安全保障を育成することを希望すると、こういうことを言つておられるわけであります。